InterActual Technologies,Inc. ("ITI") エンド・ユーザー使用許諾契約 同封のソフトウェアをご使用の前に、この契約をよくお読み ください。この使用許諾契約は、本ソフトウェアの使用許諾 権を与えるものであると同様に保証と事故責任否認を含ん でいます。本ソフトウェアを起動させることによって、この 許諾契約の条項に拘束されることに同意することになりま す。もしもこの契約に同意しない場合は、ご購入の販売業 者または取扱店へ本パッケージを速やかに返却してくださ い。 1. 定義 (a) 「ITIソフトウェア」とは、パッケージに含まれているソフ トウェア・プログラムとこれに関連してITIによって提 供されるアップデート版を意味します。 (b) 「ITI製品」とは、ITIソフトウェアおよびそれに関連 するマニュアル類、モデル、マルチメディアの内容(例え ば、アニメーション、音、グラフィック)、およびこれに 関連してITIによって提供されるアップデート版を意味しま す。 (c) 「エンド・ユーザー創作品」とは、ITIソフトウェア を利用して使用者により作り出された創作品を意味しま す。エンド・ユーザー創作品には、次のようなものが含ま れます。アニメーション、コースウェア、プレゼンテーシ ョン、デモ・ディスク、会話形マルチメディア、会話形エ ンターテイメント等。 (d) 「ITIラン・タイム」とは、ITIソフトウェアが常駐 していないハードウェアでエンド・ユーザー創作品を起 動させるために必要とされるITIソフトウェアの一部を意 味します。 2. ライセンス。この許諾契約は次のことを許可するも のです。 (a) ITIソフトウェアを1つのコンピューターで使用す ること。 (b) バックアップを唯一の目的として機械読み取り可 能な形でのITIソフトウェアのコピーを1つ作ること。 そのように作り上げたコピーの全てに、ITIソフトウェ アのオリジナルコピーに記載される所有の説明、版権に 関する全ての注意も複写しなければならない。 (c) エンド・ユーザー創作品(および関連するITIラ ン・タイム)のコピーを作成し、そのコピーを以下の いずれかの条件で配布すること:(i)使用許諾契約者に 雇用された者の使用のため、(ii)直接的あるいは間接 的を問わず無償でコピーを提供された第3者が使用す るため、(iii)第3者が自分自身の私的目的のためだけ に使用するため。 (d) ITIソフトウェアは、ものによってはそのITI製品 のパッケージに同梱されている補足権利付録によって 定められた追加の権利とともに許可されます。 3. 補足ライセンス。ある種の権利は、本許諾契約に よっては与えられませんが、別の契約のもとでは許可 されることもあります。以下の補足ライセンスを希望 される方は、ITIにご連絡ください。 (a) サイト・ライセンス。使用者の所有による追加の CPUで使用されるためにITIソフトウェアのコピーを作 成することを希望される場合は、ITIのサイト・ライセ ンスを契約しなければなりません。 (b) 配付の権利。第2項で定められた以外の条件でエ ンド・ユーザー創作品(およびそれに関連するITIラ ン・タイム)のコピーを作成し配付することを希望さ れる場合にはITIラン・タイム配付契約を結ばなければ なりません。 4. 制限。ITI製品のコピーを作成し配付すること、 またはITIソフトウェアを電子的、あるいはネットワー クを通じて別のコンピューターに移植することはでき ません。ITIソフトウェアに対してデコンパイル、逆 エンジニア、逆アセンブル等を行い、人間に認知可能 な形に還元することはできません。ITIソフトウェアあ るいは、その一部分を用いて、修正、貸出、利益のた めの再販、派生的な製品を作り配付することはできま せん。合衆国輸出管理法およびそれに基づく規制で禁 じられている国にITI製品を、直接的あるいは間接的 であれ輸出または再輸出することはできません。 5. 所有権。以上のライセンス契約は使用者にITIソ フトウェアを利用する上での限られた権利を与えるも のです。使用者はITIソフトウェアが記録されている ディスクまたはCD-ROMを所有していますがITIが所有 しているITIソフトウェア、ITIラン・タイム、および それらのコピーの所有者となるわけではありません。 本許諾契約に明示されていない権利はすべてITIに帰 するものとします。 6. 有限保証 (a) ITIは、(レシートによって確認される)納入 の日から90日の期間にわたって以下のことを保証 します:(i)ITI製品の一部として提供される文書に 基本的な一致をもってITIソフトウェアが作動しえる こと、および(ii)ITIソフトウェアが記録されている メディアには、通常の使用のもとで、材質上あるい は構造上の欠陥がないこと。以上の有限の保証で定 められた場合を除いて、ITIは、明示されたものであ れ暗黙のものであれ、商品となり得るかどうか、特 定の目的に適合しているかどうか、違反行為がない ことを含むこれ以上のすべての保証を否認します。 もし関連ある法律がITI製品に関して保証を意味して いるにしても、このような保証は、納入の日付から 90日の期間に限られます。ITI、そのディーラー、 販売店、代理店、社員による口頭または文書による 情報あるいは助言も、どのような形にせよ、保証を 形成したり、ここで規定された保証の範囲を拡張す るものではありません。 (b) 州によっては、暗黙の保証の除外を認めないの で、上記の除外条件が適用されない場合も考えられま す。この保証は特定の法的権利を与えるものであり、 州によって異なる他の法的権利があるかもしれませ ん。 7. 唯一の保証方法 (a) 第6項に基づく唯一の保証方法は、ITIソフト ウェアをそれを取得した所へレシートのコピーとと もに問題点を指摘して返却することです。ITIは、適 切な場合、取扱説明書等に妥当に一致するITIソフト ウェアの代替のコピー、あるいは欠陥のあるメディ アの代替品を提供する妥当な努力を払います。ITIは 、どのような形にせよ改造されたITIソフトウェアに 関する責任、あるいはITIによって提供されてないソ フトウェアまたはハードウェアと同時にITIソフトウ ェアを使用することから不適合が生じる責任、ある いは事故、誤った使用、不適切な使用によって損害 を受けたメディアに関する責任を負いません。 (b) 有限保証の不履行の場合の唯一の保証方法とし ては、ITIはITIの製品の購買時の価格を払戻するこ ともあります。 8. 損害の限度 (a) ITIは、契約の不履行、(怠慢を含む)不法行 為、製品責任等に基づくものであれ、またたとえITI あるいはその代表者がそのような損害が起こる可能 性があることを忠告され、そこでとられた対応策が その本質的目的を満たすことができなかったことが 認められたにせよ、間接的、あるいは特定の、ある いは付随的な、あるいは必然的な損害(仕事あるい は利益を失うこと等を含む)でも責任は負いません。 (b) どのような原因であれ、実際の損害に対するITI の保証総額は、1ドルか、その損害を引き起こした ITIソフトウェアに対して支払われた額のいずれか、 大きい方を限度とします。 (c) 州によっては、付随的あるいは必然的な損害の 除外または制限を認めませんので、上記の除外条件 あるいは制限条件が適用されない場合も考えられま す。 9. 交渉の基本。以上に定められた有限保証、唯一 の保証方法、および有限の保証は、ITIと使用者との 間の交渉の基本となる根本的な要素です。このよう な制限なしには、ITIが経済的なベースでITIソフト ウェアを提供することができなくなります。 10. 政府のエンド・ユーザー。政府は、この製品と それに関連するマニュアル類は私的な支出により開 発され両者どちらも公知の範囲にあるものではない という公示を受けたことを認めます。政府は、この 製品が国防省連邦取得規制補足("DFARS")のサブパー ト227.471項によって定義された「商業コンピュータ ー・ソフトウェア」であるというITIの表明を認めま す。政府は、この製品が「商業コンピューター・ソ フトウェア」に分類され、DFARSの2522.227-7013(a) (17)節{製造者:ITI、100 Century Center Court, Suite 205, San Jose, California 95112}において この用語が定義されているように、このソフトウェ アとマニュアル類に関して「限られた権利」しか持 てないということに同意します。 11. 一般的な点。この許諾契約はカリフォルニア州 の法律に支配されています。この許諾契約には、こ こで扱う事項に関して当時者間の完全な契約が含ま れていて、口頭であれ、文書であれ、これに先立つ か、または同時の契約あるいは合意すべてに優先し ます。この許諾契約に関しては、最初のページに記 載のITIの住所、電話番号等に問い合わせするもの とします。